入札に参加し、公共事業を請け負いたい方は、ただ建設業許可を持っているだけではなく、経営事項審査という審査を受ける必要があります。
ここではその公共事業を請負うために必要な手続である、経営事項審査についての概要を説明いたします。
また実際に経営事項審査を受けたいと考えている方はお気軽にご相談ください。
官公庁の建設工事入札に参加するためには、経営事項審査(以下経審)を受ける事を義務づけられています。これは、官公庁が工事を発注する業者を客観的に分別するため企業に点数を付ける制度です。
経営事項審査では、以下の項目について総合的に評価されます
上記のように技術職員の技量や質、会社の工事実績や財政状況などが問われます。各官公庁は経審の評点を基に、一定の独自評価を加味して建設業者をランク付けしています。「S・A・B・C・D」というようにランク付けをし、受注できる工事の範囲や金額を決めます。
経営事項審査は以下の流れで進みます。
1、決算変更届の提出 |
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2、経営分析申請(分析機関にて) |
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3、経営分析結果通知書の受け取り |
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4、経営事項審査(予約制 |
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5、経営規模等評価結果・総合評定値通知書の受け取り |
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6、公共工事入札 |
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経営事項審査を受けるためには、いくつか面倒な手続きがありますので、滞りなく手続きを進めるためには専門家に依頼されることをお勧めします。
実際に審査を受けたいと考えている方はお気軽にご相談ください。