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住宅瑕疵担保履行法に基づく届出

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引渡した建設業者及び宅地建物取引業者は、年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに資力確保措置の状況について届出を行うことが必要になりました。

そのため、平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間に新築住宅の引き渡しを行った建設業者様は、平成22年4月1日から21日までの間に届出を行うことが必要です。

新築一戸建て、建売住宅の建設を行っている建設業者様(建築一式工事、大工工事)などで、上記の期間に引き渡しを行った会社様は、届出を行う必要があります。

行政書士法人A.I.ファーストでは、忙しい建設業者様に代わって、住宅瑕疵担保履行法に基づく届出に関する書類作成・提出代行のサポートを致します。

住宅瑕疵担保履行法に基づく届出の概要

・対象となる建設業者様は

建築一式工事・大工工事業の許可を受けた建設業者が新築住宅の建設工事を請け負う場合が主な対象ですが、それ以外の業種の許可を受けた建設業者が、新築住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分を施工する場合も対象です。

ただし、宅建業者が発注者となり、建設業者から新築住宅の引き渡しを受ける場合、建設業者は保険加入または保証金の供託を行う必要はありません。

・保険加入または保証金の供託状況の届出

年2回の基準日(3月31日、9月30日)ごとに、保険加入や保証金の供託の状況について、基準日から3週間以内(4月1日〜4月21日、10月1にち〜10月21日まで)に許可行政庁への届出が必要です。

この手続きは、新築住宅を引き渡した建設業者が、保険加入や保証金の供託を適正に行っていることを許可行政庁において確認するためのものです。

今回は、平成成21年10月1日から平成22年3月31日までの間の状況について、4月1日〜21日までの間に届出を行うことになります。

届出を行わない、視力確保を行っていないとどうなるのか

(注) 届出を行わなかったり、虚偽の届出を行った場合には、以下の罰則が科せられます。

・基準日から3週間以内に届出を行わなかった、または、虚偽の届出を行った場合

 → 50万円以下の罰金

・基準日において供託等の資力確保を行っていない場合や、届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から50日経過した日以降は、新たな新築住宅の売買契約をすることができなくなります。

これに違反して契約を行った場合

 →1年以下の懲役、もしくは、100万円以下の罰金、または、その両方

※この他にも、建設業法や宅地建物取引業法に基づき、監督処分等が行われる場合があります。

届出先

許可又は免許を受けた 「国土交通大臣」 又は 「都道府県知事」に対して届出を行います。 例えば、東京都知事許可をお持ちの建設業者様の場合は、東京都知事に対して行います。(窓口は東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課)

届出書類を作成する時間が無い、届出書類作成・提出でお困りの業者様へ

住宅瑕疵担保履行法に基づく届出は、今回が第一回目の届出のため、書類を作るのに慣れていない会社様もいらっしゃると思います。また、提出期間が3週間しかないため、なかなか時間がとれない業者様も多いと思います。

行政書士法人A.I.ファーストでは、届出書類の作成・提出の代行を承りますので、お困りの場合はお問い合わせください。

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