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変更届

建設業許可を取得してからも、行うべき手続きはたくさんあります。

毎営業年度の決算変更届や各種変更届についてご説明します。

決算変更届⇒毎営業年度終了後4ヶ月以内

建設業を営む事業所は、毎営業年度終了後にその年度における会計状況を営業年度終了後4ヶ月以内に、届け出ることと定められています。

添付書類として、貸借対照表・損益計算書及び法人事業税の納税証明書などがあります。また株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。

また、公共事業入札のために経営事項審査を受けたい方は、決算変更届を提出してからではないと受けられません。

この「営業年度終了届出書」の提出は、毎年面倒でも行う必要があります。毎年提出を行っていない場合は、5年後の許可の更新申請の際に、許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので、注意しましょう。

建設業許可申請代行センターでは、お客様に面倒をかけないように、毎年責任もって変更手続をおこないますので、お気軽にご利用下さい。

各種変更届⇒申請内容に変更があった場合には30日以内

建設業の許可を受けた後に、たとえば会社の役員が代わったとか、商号が変更されたなどといったように、申請内容に変更が生じた場合は、その都度、変更届出書を提出しなければなりません。

会社の登記との関係

商号や役員変更、資本金の額に変更があるような場合は、建設業の変更手続の前に、会社の登記の変更を行う必要があります。

手続の手順としては、 変更登記→建設業の変更 となります。

決算変更届と同様、法律で義務付けられているので、もし提出していない場合は、建設業許可の更新申請の際には、変更届けを行った後でないと、建設業許可の更新申請を行うことができなくなってしまいます。

このように、建設業許可を維持していくためには、いろいろな手続きがあります。建設業許可申請代行センターでは、毎年の決算変更届や各種変更届などの手続きをサポートします。お気軽にご相談ください

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