建設業に関して、よく聞かれる質問をまとめました。このほか、ご質問がございましたらお気軽にご相談ください。
東京都知事許可の場合でも、東京都以外で工事をすることが可能です。建設業許可における大臣許可・知事許可の区分は、建設業を営む営業所が1の都道府県のみにある場合が知事許可、2以上の都道府県にある場合が大臣許可という区分になります。つまり、東京都内にのみ営業所がある場合は、東京都知事許可で、東京都内と他の都道府県に営業所がある場合は、大臣許可になるわけです。
建設業許可取得に必要不可欠な3つの要件を満たしていれば、新設法人でも許可取得が可能です。ただし、以前勤務していた会社の協力が必要な場合もありますのでご注意ください。要件を満たしているかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。