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国土交通省 建設業許可について

国土交通大臣 建設業許可申請のサポートを致します。

1つの都道府県内だけではなく、他の都道府県にも支店や営業所を設置したい時には、知事許可ではなく、国土交通大臣許可を取得する必要があります。

建設業許可申請代行センターでは、国土交通大臣の建設業許可手続きのアウトソーシングを承っております。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い

建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事が行います。

この区分は営業所の所在地により、2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣が、1の都道府県内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事が、それぞれ建設業の許可を行います。

(例)

(注) 東京本店では「土木工事業」と「電気工事業」を行い、神奈川支店では「電気工事業」のみを行おうとする場合、「土木工事業」については東京都内のみの店舗となりますが、許可を取得しようとする業種のうち、1つでも複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業を行おうとする場合は(ここでいう「電気工事業」に該当します)、国土交通大臣の許可を受けなければならないことになります。

つまりこれ以上の規模の仕事を行おうと考えている場合は、建設業の許可を受ける必要があるわけです。

「営業所」とは?

営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。 また、これら以外の場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合も、ここでいう営業所となります。

ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

例えば、大工工事と左官工事をやる場合は、原則として2種類の許可を取る必要があることになります。

3、許可の種類について

上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分けされるものですので、営業し得る区域又は建設工事を施工し得る区域には何ら制限はありません。(→東京都知事許可の建設業者であっても、建設工事の施工は全国どこでも行えます。

事務所を置く場所が関係する許可の分類

大臣許可と都道府県知事許可

国土交通省 建設業許可手続きのサポートを致します

国土交通大臣許可は、都道府県知事許可と比べて、手続き完了までの時間がかかるのが一般的です。

(例、新規の許可申請の場合、許可が下りるまでが都道府県知事許可の場合が申請から約1ヶ月程度かかるのに対して、国土交通大臣許可は申請から約3ヶ月程度かかるなど) また、複数の都道府県にわたって営業所が存在するため、許可に関する書類の準備も営業所の数だけ準備する必要があり、知事許可と比べて手続きが煩雑であり、手間がかかるのが一般的です。

建設業許可申請代行センターでは、国土交通大臣建設業許可を持つ建設会社様の許可についての書類作成、申請代行などのサービスを行っております。

自社の大臣許可に関する書類作成、申請手続き等をアウトソーシングしたい会社様は、お気軽にご相談下さい。

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